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​よくある医療・福祉の疑問

高額療養費制度について

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。

そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。

70際未満自己負担限度額

  • (イ)年収1,160万円以上:252,600円+(10割相当医療費-842,000円)×1%

  • (ロ)年収770万円以上1,160万円未満:167,400円+(10割相当医療費-558,000円)×1%

  • (ハ)年収370万円以上770万円未満:80,100円+(10割相当医療費-267,000円)×1%

  • (ニ)年収370万円未満:57,600円

  • (ホ)市区町村税非課税:35,400円

多数回該当

  • (イ):140,100円

  • (ロ):93,000円

  • (ハ):44,400円

  • (ニ):44,400円

  • (ホ):24,600円

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高額療養費を利用される皆様へ(平成29年7月診療分まで PDF形式

精神疾患による自立支援制度

うつ病などの気分障害はその性質上長い治療を必要とします。
その為、長い通院に伴う医療費負担を減らす自立支援医療の活用をおすすめします。
自立支援医療は以下の通りです。

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。(入院については対象となっていません)

対象となる方

何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症

  • うつ病、躁うつ病などの気分障害

  • 不安障害

  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症

  • 知的障害

  • 強迫性人格障害など「精神病質」

  • てんかん

など

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。

【注意】次のような医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用

  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用

  • (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)

  • 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

医療費の自己負担

ア)1か月当たりの負担には上限を設けています(これに満たない場合は1割)。上限額は、世帯※1の所得に応じて異なっています。

※1ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。

世帯所得状況

自己負担上限月額

1、生活保護受給世帯

0円

2.市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合

2,500円

3.市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合

5,000円

市町村民税235,000円未満医療保険の自己負担限度額が上限となります。

市町村民税235,000円以上医療保険の負担割合が適用されます。(本制度の対象外です。)

 

イ)さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方(本制度では「重度かつ継続※2」と呼んでいます)は、1か月当たりの負担限度額が低くなります。

※2「重度かつ継続」の対象者
「重度かつ継続」の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 医療保険の「多数該当」の方(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方)

  • 1~5の精神疾患の方(カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)による分類)

    1. 症状性を含む器質性精神障害(F0)
      (例)高次脳機能障害、認知症 など

    2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
      例)アルコール依存症、薬物依存症 など

    3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

    4. 気分障害(F3)
      (例)うつ病、躁うつ病 など

    5. てんかん(G40)

  • 3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方

 

世帯所得状況自己負担

上限月額

●次の世帯の自己負担は、ア)と同様です。

生活保護受給世帯

0円

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合

2,500円

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合

5,000円

●次の世帯が、「重度かつ継続」に該当する場合、以下のように自己負担が軽減されます。

市町村民税課税世帯で、33,000円未満

5,000円

市町村民税33,000以上235,000円未満

10,000円

市町村民税235,000円以上

20,000円

 

手続き

  • 申請は市町村の担当窓口で行ってください。
    ※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。

  • 申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。

  • 申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。                          

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